K000
1脳血栓回収療法連携加算施設基準K000脳血栓回収療法連携加算施設基準 › 特掲診療料の施設基準
(1) 「A205-2」超急性期脳卒中加算施設基準A205-2超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料に関する施設基準における(1)のアを満たすものとして当該加算の届出を行っている施設であること。
A205-2
(2) 関係学会の定める指針に基づき、「A205-2」超急性期脳卒中加算施設基準A205-2超急性期脳卒中加算施設基準 › 基本診療料に関する施設基準における(1)のイを満たすものとして当該加算の届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳血栓回収術点数表K178-4経皮的脳血栓回収術別に算定点数表の適応の可否の判断における連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料について協議し、手順書を整備した上で、対象となる患者について当該他の保険医療機関に対して助言を行っていること。
K178-4
A001-1
2届出に関する事項脳血栓回収療法連携加算施設基準K000脳血栓回収療法連携加算施設基準 › 特掲診療料に係る届出は、別添2の様式87の56を用いること。