(1) 人工授精施設基準K884-2人工授精施設基準 › 特掲診療料は、不妊症の患者又はそのパートナー(当該患者と共に不妊症と診断された者
をいう。以下同じ。)が次のいずれかに該当する場合であって、当該患者のパートナーか
ら採取した精子を用いて、妊娠を目的として実施した場合に算定する。その際、いずれの
状態に該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア 精子・精液の量的・質的異常
イ 射精障害・性交障害
ウ 精子-頚管粘液不適合
エ 機能性不妊 (2) 人工授精施設基準K884-2人工授精施設基準 › 特掲診療料の実施に当たっては、密度勾配遠心法、連続密度勾配法又はスイムアップ法等
により、精子の前処置を適切に実施すること。なお、前処置に係る費用は所定点数に含ま
れ、別に算定できない。 (3) 治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針につ
いて適切に検討し、当該患者から文書による同意を得た上で実施すること。また、同意を
得た文書を診療録に添付すること。
(4) 治療が奏効しない場合には、生殖補助医療の実施について速やかに検討し提案するこ
と。また、必要に応じて、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する生殖補助医療を実施できる他の保険医療機関へ紹介を
行うこと。