診療報酬
令和8年
医科・歯科 点数表データベース
点数表
施設基準
疑義解釈
届出書類
コラム
お知らせ
7
ホーム
/
点数表
/
医科
/
点数表
K882-2
令和8年改定
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
医科 › 点数表
32,290
点
届出書類
様式87の43
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
PDF
Word
PDF
Word
関連施設基準
令和8年改定
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
1腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準 (1) 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 産科又は産婦人科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されてい ること。 (3) 当該保険医療機関において腹
関連疑義解釈
その12
区分番号「K882-2」腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準におい て、「産科又は産婦人科」とあるが、婦人科であっても当該…
問: 区分番号「K882-2」腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準におい て、「産科又は産婦人科」とあるが、婦人科であっても当該要件を満たす ものと考えてよいか。
参照元(1件)
疑義解釈
区分番号「K882-2」腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準におい て、「産科又は産婦人科」とあるが、婦人科であっても当該…
R4
32,290点
R6
32,290点
R8
32,290点
令和8年改定
32,290
点
通知
算定上の留意事項
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
施設基準
K882-2
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
施設基準 › 特掲診療料
は、帝王切開創子宮瘢痕部を原因とする以下の疾患に対して実施
した場合に限り算定する。
(1) 続発性不妊症
(2) 過長月経
(3) 器質性月経困難症