K821-4令和8年改定

尿道狭窄グラフト再建術

医科 › 点数表
50,890
令和8年改定50,890
通知算定上の留意事項
(1) 当該手術は、粘膜グラフト等を用いて尿道を再建する場合に算定するものであり、単なる端
々吻合を行った場合には算定できない。
(2) グラフト採取等に係る手技は、所定点数に含まれ、別に算定できない。

届出書類

様式69の4尿道狭窄グラフト再建術
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関連施設基準