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K821-4
令和8年改定
尿道狭窄グラフト再建術
医科 › 点数表
50,890
点
R6
50,890点
R8
50,890点
令和8年改定
50,890
点
通知
算定上の留意事項
(1) 当該手術は、粘膜グラフト等を用いて尿道を再建する場合に算定するものであり、単なる端
々吻合を行った場合には算定できない。
(2) グラフト採取等に係る手技は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
届出書類
様式69の4
尿道狭窄グラフト再建術
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関連施設基準
令和8年改定
尿道狭窄グラフト再建術
1尿道狭窄グラフト再建術に関する施設基準 (1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 5年以上の経験を有する泌尿器科の常勤医師が配置されていること。 (3) 麻酔科標榜医が配置されていること。 2届出に