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K721-5
令和8年改定
内視鏡的小腸ポリープ切除術
医科 › 点数表
11,800
点
R4
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R8
11,800点
令和8年改定
11,800
点
通知
算定上の留意事項
バルーン内視鏡等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
関連施設基準
令和8年改定
内視鏡的小腸ポリープ切除術
1内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準 (1) 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。 (2) 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の 医師が配置されていること。