(1) 短期間又は同一入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限
り算定する。 (2) 経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、粘膜下層を剥離する
ことにより、最大径が2cm 以上の早期癌又は最大径が5mm から1㎝までの神経内分泌腫瘍
に対して、病変を含む範囲を一括で切除した場合に算定する。ただし、線維化を伴う早期
癌については、最大径が2cm 未満のものに対して実施した場合でも算定できる。
(3) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術施設基準K721-4早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術施設基準 › 特掲診療料と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数
に含まれ、別に算定できない。 (4) 「注」に規定するバルーン内視鏡加算については、大腸ファイバースコピーを実施した
が、腹腔内の癒着等により上行結腸又は盲腸の病変部位まで到達できなかった患者に対し
て、バルーン内視鏡を用いて当該手技を実施した場合に限り算定できる。ただし、バルー
ン内視鏡を用いた理由について、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を
記載すること。