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K721-4
令和8年改定
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
医科 › 点数表
22,040
点
届出書類
様式67の3
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
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関連施設基準
令和8年改定
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
1早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術の施設基準 (1) 当該保険医療機関において、粘膜下層剥離術(「K526-2」の「2」、「K653」 の「2」若しくは「3」及び「K721-4」)を年間20件以上実施していること。 (2) 消化器内科、消
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加算
バルーン内視鏡加算
+450点
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。
告示
厚生労働省告示
注 バルーン内視鏡を用いて実施した場合は、バルーン内視鏡加算として、450点を所定点数に加算する。
通知
算定上の留意事項
(1) 短期間又は同一入院期間中において、回数にかかわらず、第1回目の実施日に1回に限り算定する。
(2) 経内視鏡的に高周波切除器を用いて病変の周囲を全周性に切開し、粘膜下層を剥離することにより、最大径が2cm 以上の早期癌又は最大径が5mm から1㎝までの神経内分泌腫瘍に対して、病変を含む範囲を一括で切除した場合に算定する。ただし、線維化を伴う早期癌については、最大径が2cm 未満のものに対して実施した場合でも算定できる。
(3)
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
施設基準
K721-4
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
施設基準 › 特掲診療料
と同時に施行した内視鏡的止血術の手技料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(4) 「注」に規定するバルーン内視鏡加算については、大腸ファイバースコピーを実施したが、腹腔内の癒着等により上行結腸又は盲腸の病変部位まで到達できなかった患者に対して、バルーン内視鏡を用いて当該手技を実施した場合に限り算定できる。ただし、バルーン内視鏡を用いた理由について、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を記載すること。