K716-6令和8年改定同種死体小腸移植術
医科 › 点数表
177,980点
令和8年改定177,980点
加算
| 抗HLA抗体検査加算 | +4000点 | 注2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。 |
告示厚生労働省告示
注1 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注2 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
通知算定上の留意事項
(1) 同種死体小腸移植術施設基準
K716-6同種死体小腸移植術施設基準 › 特掲診療料の所定点数には、灌流の費用が含まれる。(2) 小腸移植を行った保険医療機関と小腸移植に用いる健小腸を採取した保険医療機関とが
異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。
異なる場合の診療報酬の請求は、小腸移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。