K716-4令和8年改定生体部分小腸移植術
医科 › 点数表
164,240点
K716-4令和8年改定 | 抗HLA抗体検査加算 | +4000点 | 注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。 |
注1 生体部分小腸を移植した場合は、生体部分小腸の摘出のために要した提供者の療養上の費用として、この表に掲げる所定点数により算定した点数を加算する。
注2 小腸移植者に係る組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれる。
注3 抗HLA抗体検査を行う場合には、抗HLA抗体検査加算として、4,000点を所定点数に加算する。
K716-4生体部分小腸移植術施設基準 › 特掲診療料の所定点数に加算する。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時食事療養費に係る食事療養及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時生活療養費に係る生活療K716-4生体部分小腸移植術施設基準 › 特掲診療料の所定点数には、灌流の費用が含まれる。