K645-3令和8年改定

骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)

医科 › 点数表
15,000
令和8年改定15,000
区分
2センチメートル以内のもの15,000
2センチメートルを超えるもの21,960
通知算定上の留意事項
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は標準治療不適応又は
不応の骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実
施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範
囲ではなく、腫瘍の長径をいう。

届出書類

様式87の61骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法
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