K645-3令和8年改定骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
医科 › 点数表
15,000点
令和8年改定15,000点
区分
| 2センチメートル以内のもの | 15,000点 |
| 2センチメートルを超えるもの | 21,960点 |
通知算定上の留意事項
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法施設基準
不応の骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実
施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範
囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
K645-3骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法施設基準 › 特掲診療料(一連として)は標準治療不適応又は不応の骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実
施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範
囲ではなく、腫瘍の長径をいう。