施設基準K474-3R6R8

乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)に関する施設基準

(1) 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。

(2) 画像診断管理加算1、2、3又は4に関する施設基準を満たすこと。

(3) 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であること。

2届出に関する事項
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(MRIによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。

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