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K308-3
令和8年改定
耳管用補綴材挿入術
医科 › 点数表
18,100
点
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令和8年改定
18,100
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通知
算定上の留意事項
保存的治療が奏効しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に特定保険医療材料208の耳管
用補綴材を耳管内に挿入した場合に算定する。
届出書類
様式87の49
耳管用補綴材挿入術
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関連施設基準
令和8年改定
耳管用補綴材挿入術
1耳管用補綴材挿入術に関する施設基準 (1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。 (2) 耳鼻咽喉科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。 (3) (2)のうち1名以上が、鼓膜形成術又は鼓
関連疑義解釈
その1
区分番号「K308-3」耳管用補綴材挿入術の施設基準における「関 係学会」とは、具体的には何を指すのか。
問: 区分番号「K308-3」耳管用補綴材挿入術の施設基準における「関 係学会」とは、具体的には何を指すのか。
参照元(1件)
疑義解釈
区分番号「K308-3」耳管用補綴材挿入術の施設基準における「関 係学会」とは、具体的には何を指すのか。