K308-3令和8年改定

耳管用補綴材挿入術

医科 › 点数表
18,100
令和8年改定18,100
通知算定上の留意事項
保存的治療が奏効しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に特定保険医療材料208の耳管
用補綴材を耳管内に挿入した場合に算定する。

届出書類

様式87の49耳管用補綴材挿入術
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関連施設基準

関連疑義解釈

参照元(1件)