K281-2令和8年改定

網膜再建術

医科 › 点数表
69,880
令和8年改定69,880
通知算定上の留意事項
(1) 未熟児網膜症、先天異常に伴う網膜剥離(主に家族性滲出性硝子体網膜症又は第1次硝
子体過形成遺残)及び外傷による眼球破裂に対して実施した場合に算定する。なお、未熟
児網膜症及び先天異常に伴う網膜剥離にあっては、線維血管増殖によって起こる、黄斑を
脅かす網膜部分剥離又は網膜全剥離の状態をいい、眼球破裂例にあっては強膜の3分の1
を超える破裂創があり、眼球内容物の脱出を認める状態をいう。
(2) 関係学会の定める指針を遵守すること。

届出書類

様式54の6網膜再建術
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関連施設基準