K259令和8年改定角膜移植術
医科 › 点数表
52,600点
K259令和8年改定 | レーザー使用加算 | +5500点 | 注1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。 |
| 内皮移植加算 | +8000点 | 注2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。 |
| 羊膜移植加算 | +5000点 | 注3 羊膜移植術施設基準 |
注1 レーザーによる場合は、レーザー使用加算として、所定点数に5,500点を加算する。
注2 内皮移植による角膜移植を実施した場合は、内皮移植加算として、8,000点を所定点数に加算する。
注3 羊膜移植術施設基準K260-2羊膜移植術施設基準 › 特掲診療料を併せて行った場合は、羊膜移植加算として、5,000点を所定点数に加算する。
K259角膜移植術施設基準 › 特掲診療料を行った場合は、