K930令和8年改定

脊髄誘発電位測定等加算

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合3,630
甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合3,130
通知算定上の留意事項
(1) 神経モニタリングについては、本区分により加算する。
(2) 「1」に規定する脳、脊椎、 脊髄、大動脈瘤又は食道の手術とは、 「K1 16」から
「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、
「K142」から「K142-3」まで、「K142-5」から「K142-7」、「K
149」の「1」、「K149-2」、「K151-2」、「K154」、「K154-
2」、「K159」、「K160-2」、「K169」、「K170」、「K172」、
「K175」から「K178-3」まで、「K181」、「K183」から「K190-
2」まで、「K191」、「K192」、「K457」、「K458」、「K527」、
「K 5 2 7- 3」、 「K 52 9」 の1及び2、 「K5 2 9 -2」、「K 5 29 - 3」、
「K529-5」、「K560」、「K560-2」、「K609」及び「K609-2」
に掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行
わない。
(3) 「2」に規定する甲状腺又は副甲状腺の手術とは「K461」から「K465」までに
掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わ
ない。