1採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料施設基準K000採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料施設基準 › 特掲診療料の施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
2届出に関する事項
生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等又は精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料の届出を行っていればよく、採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料施設基準K000採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料施設基準 › 特掲診療料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。