施設基準
K000R6R8胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結
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K000R6R8保存管理料
1胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結施設基準K000胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結施設基準 › 特掲診療料保存管理
料の施設基準
(1) 産科、婦人科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「B001」の「33」生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出を行った保険医療機関
であること。
2届出に関する事項
生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の届出を行っていればよく、胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結施設基準K000胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結施設基準 › 特掲診療料保存管理料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。