1人工授精施設基準K884-2人工授精施設基準 › 特掲診療料の施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「B001」の「32」一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出を行った保険医療機関
であること。
2届出に関する事項
一般不妊治療管理料施設基準B001一般不妊治療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の届出を行っていればよく、人工授精施設基準K884-2人工授精施設基準 › 特掲診療料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。