施設基準K773-7R6R8

腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法に関する施設基準

(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。

(2) 泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置さ
れていること。

(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。

(4) 腎悪性腫瘍手術を年間10例以上実施していること。

(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。

2届出に関する事項
腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の62を用いること。

届出書類

様式87の62腎悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法
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