施設基準
K773-4R6R8腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)施設基準K773-4腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)施設基準 › 特掲診療料の施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している病院であること。
(2) 当該手術を担当する医師が常時待機(院外での対応を含む。)しており、腎腫瘍の治療
に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の泌尿器科の医師が2名以上配置されていること。
2届出に関する事項
腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)施設基準K773-4腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。