施設基準K841-4R6R8

焦点式高エネルギー超音波療法

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

焦点式高エネルギー超音波療法に関する施設基準

(1) 泌尿器科を標榜している病院であること。

(2) 当該手術を主として実施する医師及び補助を行う医師としてそれぞれ5例以上実施した
経験を有する常勤の泌尿器科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。

(3) 当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。

(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2届出に関する事項
焦点式高エネルギー超音波療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式70を用いること。

届出書類

様式70焦点式高エネルギー超音波療法
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