1精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料の施設基準
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 次のいずれの基準にも該当すること。
① 泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
② 泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
イ 次のいずれの基準にも該当すること。
① 産科、婦人科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
② 精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料について過去2年に10例以上の経験を有する常勤の医師又は泌尿
器科について5年以上の経験を有する医師が1名以上配置されていること。
③ 生殖補助医療管理料施設基準B001生殖補助医療管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に係る届出を行っている保険医療機関であること。
④ 泌尿器科を標榜している他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築していること。
(3) 国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること。
2届出に関する事項
精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の42を用いること。また、毎年8月において、医療安全管理体制等について、別添2の様式87の42の2により届け出ること。