K830-3
1精巣温存手術施設基準K830-3精巣温存手術施設基準 › 特掲診療料の施設基準
(1) 泌尿器科又は小児外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。
(3) 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。
2届出に関する事項精巣温存手術施設基準K830-3精巣温存手術施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の64を用いること。