施設基準K830-3R6R8

精巣温存手術

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

精巣温存手術の施設基準

(1) 泌尿器科又は小児外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されているこ
と。

(2) 病理部門が設置され、常勤の病理医が配置されていること。

(3) 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。

2届出に関する事項
精巣温存手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の64を用いること。

届出書類

様式87の64精巣温存手術
PDFWord