1生体部分小腸移植術施設基準K716-4生体部分小腸移植術施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(3) 生体部分小腸移植術施設基準K716-4生体部分小腸移植術施設基準 › 特掲診療料の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガ
イドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体小腸移植実施指針」を遵守していること。
2届出に関する事項
(1) 生体部分小腸移植術施設基準K716-4生体部分小腸移植術施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の17の2を
用いること。
(2) 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓
器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針、日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体小腸移植実施指針」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。