施設基準
K668-2R6R8バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術施設基準K668-2バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 当該手術を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 消化器内科の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されており、そのう
ち1名以上が消化管内視鏡検査について5年以上の経験を有していること。
(3) 放射線科の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 外科又は消化器外科、内科又は消化器内科及び放射線科を標榜している保険医療機関で
あること。
(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
2届出に関する事項
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術施設基準K668-2バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の15を用いること。