施設基準K653-6R6R8

内視鏡的逆流防止粘膜切除術

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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

内視鏡的逆流防止粘膜切除術に関する施設基準

(1) 消化器内科、外科又は消化器外科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有し、早期悪性腫瘍に係る消化管内視鏡手
術(「K526-2」の「2」、「K653」の「2」、「3」及び「K721-4」)を術者として30例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 消化器内科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置
されていること。

2届出に関する事項
内視鏡的逆流防止粘膜切除術の施設基準に係る届出については、別添2の様式52及び様式87の34を用いること。

届出書類

様式87の34内視鏡的逆流防止粘膜切除術
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