施設基準
K616-6R6R8経皮的下肢動脈形成術
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1経皮的下肢動脈形成術施設基準K616-6経皮的下肢動脈形成術施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 外科又は心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 当該保険医療機関に日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本
血管外科学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(4) 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会により
認定された施設であること。
(5) 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会及び日本血管外科学会から示
されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2届出に関する事項
(1) 経皮的下肢動脈形成術施設基準K616-6経皮的下肢動脈形成術施設基準 › 特掲診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の3の3を用いること。
(2) 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会により
選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。