施設基準K616-6R6R8

経皮的下肢動脈形成術

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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

経皮的下肢動脈形成術に関する施設基準

(1) 外科又は心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 当該保険医療機関に日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本
血管外科学会が認定する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 緊急手術が可能な体制を有していること。

(4) 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会により
認定された施設であること。

(5) 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会及び日本血管外科学会から示
されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2届出に関する事項

(1) 経皮的下肢動脈形成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65の3の3を用いること。

(2) 日本IVR学会、日本心血管インターベンション治療学会又は日本血管外科学会により
選定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

届出書類

様式65の3の3経皮的下肢動脈形成術
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