施設基準K530-3R6R8

内視鏡下筋層切開術

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

内視鏡下筋層切開術に関する施設基準

(1) 消化器内科又は消化器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。

(2) 当該医療機関において、当該手術が10例以上実施されていること。

(3) 消化器外科又は消化器内科について5年以上の経験を有し、内視鏡的食道粘膜切開術
(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術に限る。)について20例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。また、当該医師は、当該手術について術者として又は補助を行う医師として15例(このうち5例は術者として実施しているものに限る。)以上の経験を有していること。

(4) 実施診療科において、常勤の医師が3名以上配置されていること。ただし、消化器外科
において、医師が1名以上配置されていること。

(5) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。

(6) 緊急手術体制が整備されていること。

2届出に関する事項
内視鏡下筋層切開術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式58の2を用いること。

届出書類

様式58の2内視鏡下筋層切開術
PDFWord