施設基準
K388-3R6R8内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)施設基準K388-3内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科又は神経内科を標榜している病院であること。
(2) 耳鼻咽喉科又は神経内科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、
そのうち1名以上が耳鼻咽喉科又は神経内科について10年以上の経験を有していること。
(3) 緊急手術の体制が整備されていること。
2届出に関する事項
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)施設基準K388-3内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)施設基準 › 特掲診療料に係る届出は、別添2の様式87の31を用いること。