施設基準K388-3R6R8

内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)

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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は神経内科を標榜している病院であること。

(2) 耳鼻咽喉科又は神経内科の経験を5年以上有する常勤の医師が2名以上配置されており、
そのうち1名以上が耳鼻咽喉科又は神経内科について10年以上の経験を有していること。

(3) 緊急手術の体制が整備されていること。

2届出に関する事項
内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)に係る届出は、別添2の様式87の31を用いること。

届出書類

様式87の31内喉頭筋内注入術(ボツリヌス毒素によるもの)
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