1耳管用補綴材挿入術施設基準K308-3耳管用補綴材挿入術施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 耳鼻咽喉科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) (2)のうち1名以上が、鼓膜形成術又は鼓室形成術を術者として合わせて20例以上実施
した経験を有し、関係学会より認定されていること。
2届出に関する事項
耳管用補綴材挿入術施設基準K308-3耳管用補綴材挿入術施設基準 › 特掲診療料に係る届出は、別添2の様式87の49及び様式52を用いること。