施設基準K280-2R6R8

網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)

医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に関する施設基準

(1) 眼科に係る診療の経験を10年以上有し、「K277-2」、「K280」の「1」、
「K280」の「2」又は「K281」の手術を、1年間に、主たる術者として合わせて30例以上行った常勤の医師が1名以上配置されていること。

(2) 眼科を標榜している医療機関であること。

(3) 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、当該手術に用いる機器
について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。

2届出に関する事項
網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の5を用いること。

届出書類

様式54の5網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
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