施設基準
K280-2R6R8網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)施設基準K280-2網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 眼科に係る診療の経験を10年以上有し、「K277-2」、「K280」の「1」、
「K280」の「2」又は「K281」の手術を、1年間に、主たる術者として合わせて30例以上行った常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 眼科を標榜している医療機関であること。
(3) 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、当該手術に用いる機器
について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。
2届出に関する事項
網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)施設基準K280-2網膜付着組織を含む硝子体切除術(眼内内視鏡を用いるもの)施設基準 › 特掲診療料に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の5を用いること。