法))
1緑内障手術(濾過胞再建術(needle施設基準K000緑内障手術(濾過胞再建術(needle施設基準 › 特掲診療料 法))に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
2届出に関する事項
緑内障手術(濾過胞再建術(needle施設基準K000緑内障手術(濾過胞再建術(needle施設基準 › 特掲診療料 法))の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式54の8を用いること。