施設基準K225-4R6R8

角結膜悪性腫瘍切除術

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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

角結膜悪性腫瘍切除術に関する施設基準

(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。

(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。

(3) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が3名以上配置されていること。

(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

2届出に関する事項
角結膜悪性腫瘍切除術に係る届出は、別添2の様式87の50を用いること。