施設基準K190-8R6R8

舌下神経電気刺激装置植込術

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令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

舌下神経電気刺激装置植込術に関する施設基準

(1) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科を標榜している病院であること。

(2) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されてお
り、そのうち1名以上は所定の研修を修了していること。

(3) 耳鼻咽喉科又は頭頸部外科の経験を5年以上有する常勤の医師で、所定の研修を修了し
ている者が実施すること。

(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。

2届出に関する事項
舌下神経電気刺激装置植込術に係る届出は、別添2の様式87の28を用いて提出すること。

届出書類

様式87の28舌下神経電気刺激装置植込術
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