1内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術施設基準K000内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 脳神経外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 内視鏡下脳腫瘍生検術点数表K169-2内視鏡下脳腫瘍生検術80,000点点数表又は内視鏡下脳腫瘍摘出術点数表K169-3内視鏡下脳腫瘍摘出術100,000点点数表を、当該手術に習熟した医師の補助と
して合わせて10例以上経験し、当該手術に習熟した医師の指導の下に術者として合わせて10例以上実施した経験を有する常勤の脳神経外科の医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が術者として1名以上配置されていること。
(3) 5年以上の脳神経外科の経験を有している常勤の医師が2名以上配置されていること。
(4) 常勤の麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
(5) 内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術施設基準K000内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術施設基準 › 特掲診療料に伴う合併症への対応ができる体制が
整っていること。
2届出に関する事項
内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術施設基準K000内視鏡下脳腫瘍生検術及び内視鏡下脳腫瘍摘出術施設基準 › 特掲診療料に係る届出は、別添2の様式87の26を用いること。