1椎間板内酵素注入療法施設基準K134-4椎間板内酵素注入療法施設基準 › 特掲診療料に関する施設基準
(1) 整形外科又は脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 整形外科又は脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置さ
れていること。
(4) 椎間板内酵素注入療法施設基準K134-4椎間板内酵素注入療法施設基準 › 特掲診療料を行うに当たり関係学会より認定された施設であること。
(5) 病床を有していること。
2届出に関する事項
(1) 椎間板内酵素注入療法施設基準K134-4椎間板内酵素注入療法施設基準 › 特掲診療料に係る届出は、別添2の様式50の7を用いること。
(2) 関係学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。