C002令和8年改定C002令和8年改定| 初回の場合 | 800点 |
| 2回目以降の場合 | 300点 |
| 在宅医療充実体制加算(1)単一建物診療患者が1人の場合 | 800点 |
| 在宅療養移行加算1 | 316点 |
| 在宅療養移行加算2 | 216点 |
| 在宅療養移行加算3 | 216点 |
| 在宅療養移行加算4 | 116点 |
| 在宅移行早期加算 | +100点 | 注4 在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、100点を所定点数に加算する。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。 |
| 頻回訪問加算 | +800点 | 注5 在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。イ 初回の場合 800点ロ 2回目以降の場合 300点 |
| 包括的支援加算 | +150点 | 注10 1のイの( 2)から( 5)まで、1のロの( 2)から( 5)まで、2のロからホまで及び3のロからホまでについて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、包括的支援加算として、150点を所定点数に加算する。 |
| 在宅データ提出加算 | +50点 | 注13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算施設基準 |
| 在宅医療情報連携加算 | +100点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を除く。)に限る。)において、在宅での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療その他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下この表において同じ。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。
注2 注1において、処方箋を交付しない場合は、300点を所定点数に加算する。
注3 在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注4 在宅医療に移行後、当該点数を算定した日の属する月から起算して3月以内の期間、月1回に限り、在宅移行早期加算として、100点を所定点数に加算する。ただし、在宅医療に移行後、1年を経過した患者については算定しない。
注5 在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係を算定すべき医学管理に関し特別な管理を必要とする患者(別に厚生労働大臣が定める状態等にあるものに限る。)に対して、1月に4回以上の往診又は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った場合には、患者1人につき1回に限り、頻回訪問加算として、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 初回の場合800点
ロ2回目以降の場合300点
注6 区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を算定している患者については算定しない。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。
イ 在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係
(1) 単一建物診療患者が1人の場合800点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合400点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合200点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合170点
(5) (1)から(4)まで以外の場合150点
ロ 在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の場合300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合150点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合75点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合63点
(5) (1)から(4)まで以外の場合56点
ハ 在宅療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の場合200点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合100点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合50点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合43点
(5) (1)から(4)まで以外の場合38点
注8 3について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。
注9 3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関等との連携により、常時往診を行う体制等を確保した上で訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 在宅療養移行加算1 316点
ロ 在宅療養移行加算2 216点
ハ 在宅療養移行加算3 216点
ニ 在宅療養移行加算4 116点
注10 1のイの(2)から(5)まで、1のロの(2)から(5)まで、2のロからホまで及び3の
ロからホまでについて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、包括的支援加算として、150点を所定点数に加算する。
注12 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算として、50点を所定点数に加算する。
注14 1のイの(1)の③から⑤まで、1のイの(2)の③から⑤まで、1のイの(3)の③から⑤まで、1のイの(4)の③から⑤まで、1のイの(5)の③から⑤まで、1のロの
(1)の③から⑤まで、1のロの(2)の③から⑤まで、1のロの(3)の③から⑤まで、1のロの(4)の③から⑤まで、1のロの(5)の③から⑤まで、2のイの(3)から(5)まで、2のロの(3)から(5)まで、2のハの(3)から(5)まで、2のニの(3)から(5)まで、2のホの(3)から(5)まで、3のイの(3)から(5)まで、3のロの(3)から(5)まで、3の
ハの(3)から(5)まで、3のニの(3)から(5)まで及び3のホの(3)から(5)までについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。
注15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
注16 1のイの(2)、1のイの(3)、1のロの(2)、1のロの(3)、2のロ、2のハ、3のロ及び3のハについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ1のイの(4)、1のイの(4)、1のロの(4)、1のロの(4)、2のニ、2のニ、3のニ及び3のニを算定する。
A001再診料76点点数表の「注 12」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料又は「B001-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料が算定可能である。A001再診料76点点数表の「注 12」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料又は「B001-2-9」地域包括診療料施設基準B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料が算定可能である。なお、施設入居時等医学総合管理料の算定の対象となる患者は、給付調整告示等の規定によるものとする。ア 次に掲げるいずれかの施設において療養を行っている患者(イ) 養護老人ホーム(ロ) 軽費老人ホーム(「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成 20 年厚生労働省令第 107 号)附則第2条第1号に規定する軽費老人ホームA型に限る。)(ハ) 特別養護老人ホーム(ニ) 有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療(ホ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26 号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(へ) 認知症対応型共同生活介護事業所(ト) 指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る。)イ 次に掲げるいずれかのサービスを受けている患者(イ) 短期入所生活介護(ロ) 介護予防短期入所生活介護A000初診料291点点数表又は「A001」再診料点数表A001再診料76点点数表若しくは「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表及び第2章特掲診療料のみを算定した場合においては、その旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載し、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定したものとみなすことができる。「1」及び「2」については、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の保険医が、往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している患者に限り、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療において算定し、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の保険医が、当該患者以外の患者に対し、継続して訪問した場合には、「3」を算定する。なお、「1」に規定する「在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療であって別に厚生労働大臣が定めるもの」とは、特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の1の(1)及び(2)のアに規定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料、第 14 の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療である。また、「1のイ」に規定する「病床を有する場合」、「1のロ」に規定する「病床を有しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の2の(1)及び(2)、第 14 の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準の2の(1)の規定による。B000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、「B001」の「4」小児特定疾患カウンセリング料施設基準B001小児特定疾患カウンセリング料施設基準 › 特掲診療料、同「5」小児科療養指導料施設基準B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料、同「6」てんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料、同「7」難病外来指導管理料施設基準B001難病外来指導管理料施設基準 › 特掲診療料、同「8」皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料、同「 18」小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準B001小児悪性腫瘍患者指導管理料施設基準 › 特掲診療料、同「 27」糖尿病透析予防指導管理料施設基準B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料、同「 37」慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、「B001-3」生活習慣病管理料(Ⅰ)点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表、「B001-3-3」生活習慣病管理料(Ⅱ)点数表B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ)333点点数表、「C007」の注4に規定する衛生材料等提供加算、「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料点数表C109在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点点数表、「I012-2」の注4に規定する衛生材料等提供加算、「J000」創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表、「J001-7」爪甲除去、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J043-3」ストーマ処置、「J053」皮膚科軟膏処置点数表J053皮膚科軟膏処置別に算定点数表、「J060」膀胱洗浄、「J060-2」後部尿道洗浄、「J063」留置カテーテル設置点数表J063留置カテーテル設置40点点数表、「J064」導尿、「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザー照射、「J119-4」肛門処置及び「J120」鼻腔栄養は所定点数に含まれ、別に算定できない。なお、在宅での総合的な医学管理に当たって必要な薬剤(投薬に係るものを除く。)及び特定保険医療材料については、第3節薬剤料及び第4節特定保険医療材料料において算定することができる。C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定した日の属する月にあっては、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料は算定できないものであること。B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料及び在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を除く。)の外来を4回以上受診した後に、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療に移行した患者に対して、当該保険医療機関が訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した場合に、以下により算定する。ア 在宅療養移行加算1については、以下の全ての要件を、在宅療養移行加算2については、以下の(イ)から(ハ)を満たして訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した場合に算定する。なお、在宅療養移行加算1又は2を算定して訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保すればよく、地域医師会等の協力を得て(イ)又は(ロ)に規定する体制を確保することでも差し支えない。(イ) 当該医療機関単独又は連携する他の医療機関の協力により、24 時間の往診体制及び 24 時間の連絡体制を有していること。(ロ) 訪問看護が必要な患者に対し、当該保険医療機関、連携する他の医療機関又は連携する訪問看護ステーションが訪問看護を提供する体制を確保していること。(ハ) 当該医療機関又は連携する医療機関の連絡担当者の氏名、診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等並びに往診担当医の氏名等について、患者又は患者の家族に文書により提供し、説明していること。(ニ) 当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応方針について、当該医療機関と連携する医療機関との月に1回程度の定期的なカンファレンスにより当該連携医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情報についてICT等を活用して連携する医療機関が常に確認できる体制を確保している場合はこの限りでない。イ 在宅療養移行加算3については、以下の全ての要件を、在宅療養移行加算4については以下の(イ)から(ニ)を満たして訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施した場合に算定する。なお、在宅療養移行加算3又は4を算定して訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保すればよく、市町村や地域医師会との協力により (イ)又は(ロ)に規定する体制を確保することでも差し支えない。(イ) 往診が必要な患者に対し、当該医療機関又は連携する他の医療機関が往診を提供する体制を有していること。(ロ) 当該医療機関単独又は連携する他の医療機関の協力により、24 時間の連絡体制を有していること。(ハ) 訪問看護が必要な患者に対し、当該医療機関、連携する他の医療機関、連携する訪問看護ステーションが訪問看護を提供する体制を確保していること。(ニ) 当該医療機関又は連携する他の医療機関の診療時間内及び診療時間外の連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、患者又は患者の家族に文書により提供し、説明していること。(ホ) 当該医療機関が保有する当該患者の診療情報及び患者の病状の急変時の対応方針について、当該医療機関と連携する他の医療機関との月1回程度の定期的なカンファレンスにより連携する他の医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情報についてICT等を活用して連携する他の医療機関が常に確認できる体制を確保している場合はこの限りでない。C000往診料720点点数表を算定すること。また、訪問看護が必要な患者については、当該患者の訪問看護を提供する訪問看護ステーション等に対し、当該他の医療機関の医師による指示についても適切に対応するよう、連携を図ること。I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅰ)の「1」を算定している場合には、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係は算定できない。また、施設入居時等医学総合管理料の「注4」について、当該医療機関において、「I002」通院・在宅精神療法施設基準I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を算定している場合には、施設入居時等医学総合管理料は算定できない。ただし、特掲診療料の施設基準等別表第八の四に規定する状態の患者に対し、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行っている場合にはこの限りでない。当該別表第八の四に規定する状態のうち、別表第八の二に掲げる状態以外の状態については、以下のとおりとする。ア 「要介護二以上の状態又はこれに準ずる状態」とは、介護保険法第 7 条に規定する要介護状態区分における要介護2、要介護3、要介護4若しくは要介護5である状態又は身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)第4条に規定する身体障害者であって、障害者総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分において障害支援区分2、障害支援区分3、障害支援区分4若しくは障害支援区分5である状態をいう。イ 「訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療又は訪問看護において処置を受けている状態」及び「介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態」については、それぞれ (23)のエ及びオの例によること。ウ 「がんに対し治療を受けている状態」及び「精神疾患以外の疾患の治療のために訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態」は、それぞれ悪性腫瘍と診断された患者であって、悪性腫瘍に対する治療(緩和ケアを含む。)を行っている状態及び(23)のキに該当する状態をいう。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行っている場合については、次の点に留意すること。ア 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料は、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に基づいて、計画的な療養上の医学管理を行うことを評価したものである。イ 患者の同意を得た上で、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせた在宅診療計画を作成する。当該計画の中には、患者の急変時における対応等も記載する。ウ 当該計画に沿って、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行った際には、当該管理の内容、当該管理に係る情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った日、診察時間等の要点を診療録に記載すること。エ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料を算定する際に診療を行う医師と同一のものに限る。ただし、在宅診療を行う医師が、同一の保険医療機関に所属するチームで診療を行っている場合であって、あらかじめ診療を行う医師について在宅診療計画に記載し、複数医師が診療を行うことについて患者の同意を得ている場合に限り、事前の対面診療を行っていない医師が情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を行っても差し支えない。オ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う際には、オンライン指針に沿って診察を行う。カ 情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理は、原則として、保険医療機関に所属する保険医が保険医療機関内で実施すること。なお、保険医療機関外で情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施する場合であっても、オンライン指針に沿った適切な診療が行われるものであり、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であること。キ 当該管理料を算定する場合、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を受ける患者は、当該患者の自宅において情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を受ける必要がある。また、複数の患者に対して同時に情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合、当該管理料は算定できない。ク 当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる。A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定する場合には、次の点に留意すること。ア 厚生労働省が毎年実施する外来医療等調査に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである。提出されたデータについては、特定の患者個人を特定できないように集計し、厚生労働省保険局において外来医療等に係る実態の把握・分析等のために適宜活用されるものである。イ 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等医学総合管理料を現に算定している患者について、データを提出する診療に限り算定する。ウ データの提出を行っていない場合又はデータの提出(データの再照会に係る提出も含む。)に遅延等が認められた場合、当該月の翌々月以降について、算定できない。なお、遅延等とは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、外来医療等調査実施説明資料に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段等、外来医療等調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む。)、提出されたデータが外来医療等調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む。)をいう。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降について、算定ができる。エ データの作成は3月単位で行うものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならない。オ イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。