C002令和8年改定C002令和8年改定| 初回の場合 | 800点 |
| 2回目以降の場合 | 300点 |
| 在宅医療充実体制加算(1)単一建物診療患者が1人の場合 | 800点 |
| 在宅療養移行加算1 | 316点 |
| 在宅療養移行加算2 | 216点 |
| 在宅療養移行加算3 | 216点 |
| 在宅療養移行加算4 | 116点 |
| 在宅移行早期加算 | +100点 | |
| 頻回訪問加算 | +800点 | |
| 包括的支援加算 | +150点 | 注10 1のイの( 2)から( 5)まで、1のロの( 2)から( 5)まで、2のロからホまで及び3のロからホまでについて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、包括的支援加算として、150点を所定点数に加算する。 |
| 在宅データ提出加算 | +50点 | |
| 在宅医療情報連携加算 | +100点 | 注15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療点数表 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所、在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療及び許可病床数が200床未満の病院(在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を除く。)に限る。)において、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者(特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療その他入居している施設において療養を行っている患者(以下「施設入居者等」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者(当該患者が居住する建物に居住する者のうち、当該保険医療機関が訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施し、医学管理を行っているものをいう。以下この表において同じ。)の人数に従い、所定点数を月1回に限り算定する。
注2 注1において、処方箋を交付しない場合は、300点を所定点数に加算する。
注3 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるものとする。
注6 区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を算定している患者については算定しない。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ更に所定点数に加算する。
イ 在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料充実体制加算
(1) 単一建物診療患者が1人の場合800点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合400点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合200点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合170点
(5) (1)から(4)まで以外の場合150点
ロ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の場合300点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合150点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合75点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合63点
(5) (1)から(4)まで以外の場合56点
ハ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養実績加算2
(1) 単一建物診療患者が1人の場合200点
(2) 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合100点
(3) 単一建物診療患者が10人以上19人以下の場合50点
(4) 単一建物診療患者が20人以上49人以下の場合43点
(5) (1)から(4)まで以外の場合38点
注8 3について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。
注9 3を算定する患者であって継続的に診療を行っているものに対して、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、当該保険医療機関において又は他の保険医療機関等との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、常時往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う体制等を確保した上で訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場合に、当該体制等に応じて、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
イ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養移行加算1 316点
ロ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養移行加算2 216点
ハ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養移行加算3 216点
ニ 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養移行加算4 116点
注10 1のイの(2)から(5)まで、1のロの(2)から(5)まで、2のロからホまで及び3の
ロからホまでについて、別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、包括的支援加算として、150点を所定点数に加算する。
注12 1のイの(3)及び(5)、1のロの(3)及び(5)、2のハ及びホ並びに3のハ及びホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
注14 1のイの(1)の③から⑤まで、1のイの(2)の③から⑤まで、1のイの(3)の③から⑤まで、1のイの(4)の③から⑤まで、1のイの(5)の③から⑤まで、1のロの
(1)の③から⑤まで、1のロの(2)の③から⑤まで、1のロの(3)の③から⑤まで、1のロの(4)の③から⑤まで、1のロの(5)の③から⑤まで、2のイの(3)から(5)まで、2のロの(3)から(5)まで、2のハの(3)から(5)まで、2のニの(3)から(5)まで、2のホの(3)から(5)まで、3のイの(3)から(5)まで、3のロの(3)から(5)まで、3の
ハの(3)から(5)まで、3のニの(3)から(5)まで及び3のホの(3)から(5)までについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。
注15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施している保険医療機関の保険医が、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
注16 1のイの(2)、1のイの(3)、1のロの(2)、1のロの(3)、2のロ、2のハ、3のロ及び3のハについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれ1のイの(4)、1のイの(4)、1のロの(4)、1のロの(4)、2のニ、2のニ、3のニ及び3のニを算定する。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っているA000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料の確立及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養の推進を図るものである。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料は、 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者であって、 通院困難な者C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養計画を作成し、定期的に訪問して診療を行い、総合的な医学管C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っておらず外来受診が可能な患者には、外来におA001再診料76点点数表の「注12」地域包括診療加算施設基準B001-2-9地域包括診療加算施設基準 › 基本診療料又は「B001-2-9」地域包括C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養計画を作成し、定期的に訪C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っておA001再診料76点点数表の「注12」地域包括診B001-2-9地域包括診療料施設基準 › 特掲診療料が算定可能である。なお、施設入居時等C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、別に厚生労働大臣の定めるC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養計画に基づき診療を行った場合に月1回に限り算定する。特掲診療料の施設C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅰ)の「1」 又は 「C 001 -2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅱ)C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている場合」を単一建物診療患者の人数にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅰ)の「1」又は「C001-C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を月2回以上算定した場合にはC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている場合」を、 「C0 01」 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅰ)のC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅱ)(注1のイの場合に限る。)を月1C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている場合」を単一建物診療患者の人数に従C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は「C002-A000初診料291点点数表又はA001再診料76点点数表若しくは「A002」外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表及び第2章特掲診療料のみを算定しC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)(注1のイの場合にB004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の保険医が、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び訪問看護により24時間対応施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料できる体制を確保し、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供している患者に限り、B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療において算定し、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療であって別に厚生B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の施設B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料、第14の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療である。C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の2の(1)及び(2)、第1C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準の2の(1)の規定による。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養計画を作成し、その内容を患者、家族及びその看護C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養計画及び説明の要点等を診療録に記載すること。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に努めること。A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図るよう努めること。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料が算定されてB000特定疾患療養管理料施設基準 › 特掲診療料、「B001」の「4」小児特定疾患B001小児科療養指導料施設基準 › 特掲診療料、同「6」てんかん指導料施設基準B001てんかん指導料施設基準 › 特掲診療料、同「7」難病B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料、同「18」小児悪性腫瘍患者指導管B001糖尿病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料、 同「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準B001慢性腎臓病透析予防指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等、B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料 (Ⅰ)、 「B 0 0 1 - 3 - 3」 生活習慣病管理料施設基準B001-3-3生活習慣病管理料施設基準 › 特掲診療料C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表寝たきりJ000創傷処置別に算定点数表、「J001-7」爪甲除去、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表、「JJ053皮膚科軟膏処置別に算定点数表、「J060」膀胱洗浄、「J060-2」J063留置カテーテル設置40点点数表、「J064」導尿、「J118」介達C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での総合的な医学管理に当たって必要な薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表(投薬に係るものを除く。)及G100薬剤別に算定点数表料及び第4節特定保険医療材料料において算C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の対象となる同居C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は施設入居時等医学総C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医学管理を行うC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表医学管理を行う患者が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表と院外処方箋を交付しない訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表とC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注2」又は施設入居時等医学総合管理料のC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注2」に係る加算は算定できなG100薬剤別に算定点数表を含む院外処方箋を交付した場合は、その投与期間に係るC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注2」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注2」に係る加算は算定できない。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料は、当該患者に対して主としてC003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定した日の属する月にあっては、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注4」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注4」に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表移行早期加算は、退院後にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において療養を始めた患者であって、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行うものに対し、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表移行早期加算は、退院から1年を経過した患者に対しては算定できない。ただし、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表移行早期加算を既に算定した患者が再度入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表し、その後退院した場合にあっては、新C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注5」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注5」に係る加算は、特掲診療料の施設基準等別表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行い、必要な医学管C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注9」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注9」 に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養移行加算1、2、3及びB004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料及び在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を除く。)の外来を4回C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表に移行した患者に対して、当該保険医療機関が訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養移行加算1については、以下の全ての要件を、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養移行加算2についてC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した場合に算定する。なお、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保すA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の医療機関の協力により、24時間の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表体制及A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の医療機関又は連A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する医療機関の連絡担当者の氏名、診療時間内及び診療時C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医の氏名等について、A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する医療機関との月に1回程度の定期的なカンファA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情報につA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する医療機関が常に確認できる体制を確保している場C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養移行加算3については、以下の全ての要件を、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養移行加算4についてC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施した場合に算定する。なお、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び医学管理を行う月のみ以下の体制を確保すれC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が必要な患者に対し、当該医療機関又は連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の医療機関が往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を提供A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の医療機関の協力により、24時間の連絡体制をA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の医療機関、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料するA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の医療機関の診療時間内及び診療時間外施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料の連絡先電A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の医療機関との月1回程度の定期的なカンフA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の医療機関に適切に提供していること。ただし、当該情A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の医療機関が常に確認できる体制を確保A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する他の医療機関が訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った場C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料は算定できない。また、当該他のC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅱ)は算定できず、「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表をA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図ること。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養移行加算を算定するに当たって、ICTを用いて連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料機関と患者の個人情報をC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注10」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定によC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注10」に規定する包括的支援加算は、特掲診療料のC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている場合に算定すC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問看護において処置を受けている状態」とは、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問看C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う医師による特別な医学管理を必C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施する診療所で算定する場合は、それC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注11」について、当該医療機関において、「I002」通院C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表精神療法及び「C001」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅰ)の「1」を算定している場合にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料は算定できない。また、施設入居時等医学総合管理料の「注4」I002通院・在宅精神療法施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法及び「C001」在C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料(Ⅰ)の「1」又は「C001-2」在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表料 (Ⅱ)(注1のイC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問看護において処置を受けている状態」及び「介護保険法第八条第A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行っている場合については、次の点に留意すること。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料は、訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせたC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診療計画を作成し、当該計画に基づいて、計画的な療養上の医学管理を行うことをC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表と情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を組み合わせた在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った日、A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理を行う医師は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診療を行う医師が、同一の保険医療機関に所属するチームでC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診療計画に記A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による医学管理を行っても差しA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行う際には、オンライン指針に沿って診察を行う。A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料による計画的な療養上の医学管理は、原則として、保険医A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を実施した場所については、事後A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を受ける患者は、当該患者のA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を受ける必要がある。また、複数の患者に対しA000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行った場合、当該管理料は算定できない。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注13」又は施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注13」に規定する在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定するC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注15」及び施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定にC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表時医学総合管理料の「注15」に規定する在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行っている保険医療機関の医師が、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料すC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の予定日及び当該C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行った日に医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療関係職種等C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を行う場合に、過去90日以内に記録された患者の医療・ケアに関する情報