C002令和8年改定

在宅時医学総合管理料(月1回)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式11支援診1
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様式11の3支援診1
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様式11の4様式11の4
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様式11の5在診実1
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様式11の2支援病1
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様式19の2在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合含む。)に規定する基準
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様式19の3在宅時医学総合管理料の注15(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)及び在宅がん医療総合診療料の注9に規定する在宅医療情報連携加算
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様式20の4在宅療養後方支援病院
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様式20の5在宅療養後方支援病院
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関連施設基準

令和8年改定在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2
1在宅療養支援歯科診療所1及び在宅療養支援歯科診療所2の施設基準 (1) 在宅療養支援歯科診療所1の施設基準 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保していること。 ア 過去1年間に歯科訪問診療1、
令和8年改定在宅療養支援歯科病院
1在宅療養支援歯科病院の施設基準 (1) 次のいずれにも該当し、在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保し ていること。 ア 過去1年間に歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3を合計18回以上算 定していること
令和8年改定在宅療養支援病院
1在宅療養支援病院の施設基準 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものを在宅療養支援病院という。なお、(1)又は(2)のいずれかに該当するものが、「C000」往診料の注1に規定する加算、「C000」往診料の注3に規定する在宅ターミナ
令和8年改定往診料に規定する患者
以下のいずれかに該当する者であって、当該患者又はその家族等患者の看護等に当たる者が、往診を行う医療機関(以下この項において「往診医療機関」という。)に対し電話等で直接往診を求め、当該往診医療機関の医師が往診の必要性を認めたもの。 1往診医
令和8年改定在宅時医学総合管理料の注
12及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する情報 通信機器を用いた診療 1情報通信機器を用いた診療に関する施設基準 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。 2届出に関する事項 情報通信機器を用いた診療の届出を行っていれ
令和8年改定救急搬送診療料の注4に規定する重症患者搬送加算
1救急搬送診療料の注4に関する施設基準 (1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される重症患者搬送チームが設置されていること。 ア 集中治療の経験を5年以上有する医師 イ 看護師 ウ 臨床工学技士 (2) (1)のアに掲げる集中
令和8年改定在宅療養後方支援病院
1在宅療養後方支援病院の施設基準 (1) 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在す る保険医療機関にあっては160床)以上の病院であること。 (2) 在宅医療を提供する医療機関(以下「連携医療機関
令和8年改定歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算
1歯科訪問診療料に係る地域医療連携体制加算に関する施設基準 (1) 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。 (2) 当該保険医療機関において、次のアに該当する保険医療機関及びイに該当する保険医療 機関との連携により、緊急時の
令和8年改定歯科訪問診療料の注
15に規定する基準 1歯科訪問診療料の注15に規定する基準に関する施設基準 直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を提供した患者のうち、歯科訪問診療を提供した患者数の割合が9割5分未満の保険医療機関であること。 2届出に関する事項
令和8年改定在宅歯科医療推進加算
1在宅歯科医療推進加算に関する施設基準 (1) 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。 (2) 当該保険医療機関における歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのう ち6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。

関連疑義解釈

その1区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、月1回訪問診療…
問: 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、月1回訪問診療を実施し、 翌月に複数回の情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し た上で当該診療を実施した場合、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等 医学総合管理料の算定方法はどのようになるか。
その1区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を…
問: 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療 を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を 用いた診療に係る基本診療料は別に算定できるか。
その1区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを…
問: 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、在宅医療のみを実施する保 険医療機関においても、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出 を行うことは可能か。
その1区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療と情報…
問: 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療と情報通信機器を 用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、隔 月で訪問診療と情報通信機器を用いた診療を実施した場合の算定につい て、どのように考えればよいか。
その1区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に対して、…
問: 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に対して、定期的に情 報通信機器を用いた診療を行う場合は、それを踏まえた在宅診療計画を作 成し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C00 2-2」施設入居時等医学総合管理料の情報通信機器を用いた診療を行っ た場合の該当する区分の点数により算定するのか。
その1区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療(月1…
問: 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、訪問診療(月1回以上)を 実施する在宅診療計画を作成し、当該計画に基づき、訪問診療等を実施す る予定であったが、患者の都合等により、訪問診療を実施せず、情報通信 機器を用いた診療のみを実施した月が生じた場合、当月分における算定は どのように考えればよいか。
その1区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、「訪問診療と情…
問: 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、「訪問診療と情報通信機器 を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成する」場合は、診療の組 合せについてどのように考えればよいか。
その1「C002」在宅時医学総合管理料の注5に規定する頻回訪問加算につ いて、過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が…
問: 「C002」在宅時医学総合管理料の注5に規定する頻回訪問加算につ いて、過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が安定したこと 等により当該加算を算定しなくなったものについて、再び病状が悪化した 等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、アの「初回の場合」とイの「2 回目以降の場合」のどちらの点数を算定すれば良いか。
その5「C002」在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理 料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基…
問: 「C002」在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理 料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、 「当該 保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居 時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料 を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労 働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」 とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。

参照元(18件)

疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。疑義解釈「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、当該保険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者については、「当該指導管理を実施す…疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注16(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準は、直近3か月に在宅患者訪問診療料…疑義解釈「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00…疑義解釈「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00…疑義解釈「B007」退院前訪問指導料について、患家の訪問中に、当該患者又医-4はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間…疑義解釈「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)」の第4の表1において、令和8年度診療報酬改定後…疑義解釈区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療を行う在宅診療計画を策定し、…疑義解釈「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について「在宅時医学総合管理料若しくは施設入居時等医学総合…疑義解釈「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する患者の延べ診療月数の割合について、「別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2…疑義解釈在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診療を実施する患者の実人数…疑義解釈第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患 者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受…疑義解釈「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連 絡)別添1の問 121 において、「A315」精…疑義解釈問4において、「直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等 医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総…疑義解釈在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注 12 において、直近3月の訪問診療を行 っている患者(一部の患者を除く。)1人あたりの平均…疑義解釈在宅時医学総合管理料の注 14(施設入居時等医学総合管理料の注5の 規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の施設基準…疑義解釈「在宅時医学総合管理料の「注 14」(施設入居時等医学総合管理料の注 5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準…疑義解釈機能強化型の在宅療養支援病院の施設基準における「在宅療養支援診 療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過…