J063令和8年改定留置カテーテル設置
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40点
J063令和8年改定注1 膀胱ぼうこう洗浄と同時に行う留置カテーテル設置の費用は、膀胱ぼうこう洗浄の所定点数に含まれるものとする。
注2 区分番号C106に掲げる在宅自己導尿指導管理料点数表C106在宅自己導尿指導管理料1,400点点数表又は区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料点数表C109在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点点数表を算定している患者に対して行った留置カ
テーテル設置の費用は算定しない。
C106在宅自己導尿指導管理料1,400点点数表又は「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料点数表C109在宅寝たきり患者処置指導管理料1,050点点数表を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料又は特定保険医療材料料のみを算定している者を含み、入院中の患者及び医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く。)については、留置カテーテル設置の費用は算定できない。