C002R6R8C002R6R8六の四在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援歯科病院の施設基準
(1)保険医療機関である歯科診療を行う病院であって、歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科診療に係る後方支
援に関する実績を有していること。
(2)高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
(3)歯科衛生士が一名以上配置されていること。
(4)在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科診療に係る後方支援の機能を有していること。
(5)定期的に、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者等の口腔機能管理を行っている患者数等を地方厚生局長等に報告しているこ
と。
(6)当該地域において、保険医療機関、介護・福祉施設等との十分な連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料の実績があること。
1在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養支援歯科病院の施設基準
(1) 次のいずれにも該当し、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保し
ていること。
イ 高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、
緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
ウ 歯科衛生士が配置されていること。
カ 以下のいずれかに該当すること。
(ロ) 過去1年間に、病院・診療所・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術
的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
キ 過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
(ハ) 退院時共同指導料1点数表B004退院時共同指導料1別に算定点数表、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算1、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算2、小児
在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算1、小児在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算2、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表歯科医療情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算、退院前在宅療養指導管理料点数表C100退院前在宅療養指導管理料120点点数表、在宅患者連携指導料点数表C010在宅患者連携指導料900点点数表又は在宅患者緊急時等カンファレンス料点数表C011在宅患者緊急時等カンファレンス料200点点数表の算定があること。
ク 年に1回、歯科訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の患者数等を別添2の様式18の2を用いて、地方厚生(支)局
長に報告していること。
(2) 令和7年5月31日までの間、1の(1)のア及びキの(イ)の規定の適用については、
「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前の規定による令和6年5月31日以前の各区分の算定回数及び改正後の規定による令和6年6月1日以降の各区分の算定回数を合計して差し支えない。