疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「C002」在宅時医学総合管理料の注5に規定する頻回訪問加算につ いて、過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C002」在宅時医学総合管理料の注施設基準C002在宅時医学総合管理料の注施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療5に規定する頻回訪問加算につ いて、過去に当該加算を算定していた患者であって、病状が安定したこと 等により当該加算を算定しなくなったものについて、再び病状が悪化した 等の理由で頻回の訪問が必要となった場合、アの「初回の場合」とイの「2 回目以降の場合」のどちらの点数を算定すれば良いか。
答
回答
イの「2回目以降の場合」を算定すること。ただし、過去に頻回の訪問 を必要としていた疾患と異なる疾患により、頻回の訪問が必要となる場合 については、初回に限りアの「初回の場合」を算定して差し支えない。 医-47