疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「在宅時医学総合管理料の「注 14」(施設入居時等医学総合管理料の注 5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

在宅時医学総合管理料の「注 14」(施設入居時等医学総合管理料の注 5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準施設における「要介 護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労 働大臣が定める状態の患者等」の「等」にはどのような患者が含まれるか。

回答

認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅢ以上と診断した状態の 患者及び障害者総合支援法における障害支援区分において障害支援区分2 以上と認定されている状態の患者が該当する。 【救急患者連携搬送料

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