疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「在宅時医学総合管理料の「注 14」(施設入居時等医学総合管理料の注 5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係の「注 14」(施設入居時等医学総合管理料の注 5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準施設における「要介 護3以上又は「特掲診療料の施設基準等」別表第八の二に掲げる別に厚生労 働大臣が定める状態の患者等」の「等」にはどのような患者が含まれるか。
答
回答
認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅢ以上と診断した状態の 患者及び障害者総合支援法における障害支援区分において障害支援区分2 以上と認定されている状態の患者が該当する。 【救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療】