問4において、「直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等 医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総…
質問
問4において、「直近3か月に在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は施設入居時等 医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算 定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大 臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合」を令和7年3月 31 日までに 7割以下とするための計画書には、どのような事項を含めるのか。
回答
以下の事項を含めること。なお、様式等は問わない。 ・ 届出月以降、令和7年3月 31 日までの各月の在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及 び施設入居時等医学総合管理料の算定回数の推移。 ・ 施設入居時等医学総合管理料を算定した患者等の割合を減少させるた めの具体的な方法。 (別添2) 調剤報酬点数表関係 【連携強化加算施設基準A000連携強化加算施設基準 › 基本診療料、医療DX推進体制整備加算施設基準A100医療DX推進体制整備加算施設基準 › 基本診療料 › 初・再診料】