区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に対して、…
質問
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料を算定する患者に対して、定期的に情 報通信機器を用いた診療を行う場合は、それを踏まえた在宅診療計画を作 成し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係又は区分番号「C00 2-2」施設入居時等医学総合管理料の情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行っ た場合の該当する区分の点数により算定するのか。
回答
そのとおり。