C001-1R6C001-1R6六 在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料の施設基準
次のいずれかに該当するものであること。
(1) 次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 保険医療機関である診療所であること。
ロ 在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を担当する常勤の医師が三名以上配置されていること。
ハ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連
絡先を文書で患家に提供していること。
ニ 当該診療所において、患家の求めに応じて、二十四時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が可能な体制を確保し、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医
の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患
家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ヘ 有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料にあっては当該診療所において、無床診療所にあっては別の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に
より、緊急時に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行っている患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ト 連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あ
らかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
チ 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
リ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料調整を担当する者と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し
ていること。
ヌ 定期的に、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表数等を地方厚生局長等に報告していること。
ル 緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等について、相当の実績を有していること。
ヲ 主として往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであるこ
と。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表について、相当の実績を有して
いること。
② 看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有しているこ
と。
ワ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
カ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
ヨ 介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設
等」という。)との協力が可能な体制をとっていること。
タ 訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている医
療機関であること。
(2) 他の保険医療機関(診療所又は許可病床数が二百床(基本診療料の施設基準等の別表第六の二に
掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては二百八十床)未満の病院に限る。)と地域における在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養の支援に係る連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構築している保険医療機関である診療所であって、次のいずれの基準にも該当するものであること。
イ 当該診療所及び当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関において、在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を担当する常勤の
医師が合わせて三名以上配置されていること。
ロ 当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、二十四時間連絡を受ける保険医又は
看護職員をあらかじめ指定し、その連絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患家の求めに応じて、二十四時間往
診が可能な体制を確保し、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
ニ 当該診療所において、又は当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステー
ションとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 当該診療所又は当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関において、緊急時に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を
行っている患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。ただし、当該診療所及び当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関のいずれも病床を有しない場合には、別の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、必要な緊急時の病床の確保及び地方厚生局長等への届出を行っていること。
ヘ 連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あ
らかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料調整を担当する者と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し
ていること。
リ 定期的に、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヌ 緊急の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表及び在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等について、当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制を構成する他の保険医療機関と合
わせて、相当の実績を有していること。
ル 主として往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであるこ
と。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表について、相当の実績を有して
いること。
② 看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有しているこ
と。
ヲ 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ワ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
カ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
ヨ 訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表の回数が一定数以上の場合にあっては、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている医
療機関であること。
(3) 次のいずれにも該当するものであること。
イ 保険医療機関である診療所であること。
ロ 当該診療所において、二十四時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、その連
絡先を文書で患家に提供していること。
ハ 当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患家の求めに応じて、二
十四時間往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表が可能な体制を確保し、往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。ただし、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在する診療所にあっては、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料を行うことが二十四時間可能な体制を確保し、担当医及び担当看護師等の氏名、担当日等を文書により患家に提供している場合は、この限りでない。
ニ 当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、患
家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、二十四時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。
ホ 当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料により、緊急時に在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表での療養を行ってい
る患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方厚生局長等に届け出ていること。
ヘ 連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関又は訪問看護ステーションにおいて緊急時に円滑な対応ができるよう、あ
らかじめ患家の同意を得て、その療養等に必要な情報を文書で当該保険医療機関又は訪問看護ステーションに提供できる体制をとっていること。
ト 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
チ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料調整を担当する者と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し
ていること。
リ 定期的に、在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表数等を地方厚生局長等に報告していること。
ヌ 主として往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表又は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表を実施する診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであるこ
と。
① 他の保険医療機関から文書による紹介を受けた患者の訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表について、相当の実績を有して
いること。
② 看取り点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等について、十分な実績を有していること。
③ 施設入居者等以外の患者の診療及び重症の患者の診療について、相当の実績を有しているこ
と。
ル 当該診療所において、適切な意思決定支援に関する指針を定めていること。
ヲ 訪問栄養食事指導を行うことが可能な体制をとっていること。
ワ 介護保険施設等との協力が可能な体制をとっていること。
【在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料(機能強化施設基準A000-1機能強化加算の施設基準基本診療料 › 初診料型以外)】
①24時間連絡を受ける体制の確保
②24時間の往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表体制(自院又は連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関)
③24時間の訪問看護の提供体制
④緊急時に居宅介護支援事業者等への連絡ができる体制
⑤在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表患者の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を要する場合に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表できる連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料保険医療機関