疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
機能強化型の在宅療養支援病院の施設基準における「在宅療養支援診 療所等からの要請により患者の緊急の受入れを行った実績が過…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
不可。 【在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係、施設入居時等医学総合管理料】