疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00…

令和8年改定 › 調剤報酬点数表関係

質問

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)の別添3調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00」調剤基本料の9在宅薬学総合体制加算の(7)のエにおいて、「「特掲診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8の3(在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。))に該当すし、本通知別添1第2章第2部「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定する状態にある以下の患者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患者が該当するか。

回答

次の医科点数表の算定項目が該当する。・在宅時医学総合管理料の「注10」に規定する包括的支援加算・施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する在宅時医学総合管理料の「注10」に規定する包括的支援加算【調剤管理料】

関連する診療報酬項目