C109令和8年改定在宅寝たきり患者処置指導管理料
医科 › 点数表
1,050点
C109令和8年改定注2 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については、算定しない。
C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表における創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表等の処置とは、家庭において療養を行っている患者であって、現C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表において自ら又はJ000創傷処置別に算定点数表(気管内ディスポーザブルカテーテJ053皮膚科軟膏処置別に算定点数表、留置カテーテル設置点数表J063留置カテーテル設置40点点数表、膀胱洗浄、導尿(尿道拡張をC001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表寝たきり患者処置指導管理料は、原則として、当該医師が患家に訪問して指導管理C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者を除く。)についJ000創傷処置別に算定点数表、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)点数表J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)80点点数表、「JJ001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表、「J053」皮膚科軟膏処置点数表J053皮膚科軟膏処置別に算定点数表、「J063」留置カテJ064導尿(尿道拡張を要するもの)40点点数表、「J120」鼻腔栄養、「J043-3」G100薬剤別に算定点数表及び特定保険医