C109令和8年改定在宅寝たきり患者処置指導管理料
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1,050点
C109令和8年改定注1 在宅における創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表等の処置を行っている入院中の患者以外の患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
注2 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料施設基準B001皮膚科特定疾患指導管理料施設基準 › 特掲診療料を算定している患者については、算定しない。
J000創傷処置別に算定点数表等の処置とは、家庭において療養を行っている患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるものが、在宅において自ら又はその家族等患者の看護に当たる者が実施する創傷処置点数表J000創傷処置別に算定点数表(気管内ディスポーザブルカテーテル交換を含む。)、皮膚科軟膏処置点数表J053皮膚科軟膏処置別に算定点数表、留置カテーテル設置点数表J063留置カテーテル設置40点点数表、膀胱洗浄、導尿(尿道拡張を要するもの)点数表J064導尿(尿道拡張を要するもの)40点点数表、鼻腔栄養、ストーマ処置、喀痰吸引、介達牽引又は消炎鎮痛等処置をいう。J000創傷処置別に算定点数表、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)点数表J001-7爪甲除去(麻酔を要しないもの)80点点数表、「J001-8」穿刺排膿後薬液注入点数表J001-8穿刺排膿後薬液注入45点点数表、「J053」皮膚科軟膏処置点数表J053皮膚科軟膏処置別に算定点数表、「J063」留置カテーテル設置点数表J063留置カテーテル設置40点点数表、「J060」膀胱洗浄、「J060-2」後部尿道洗浄(ウルツマン)、「J064」導尿(尿道拡張を要するもの)点数表J064導尿(尿道拡張を要するもの)40点点数表、「J120」鼻腔栄養、「J043-3」ストーマ処置、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、「J118」介達牽引、「J118-2」矯正固定、「J118-3」変形機械矯正術、「J119」消炎鎮痛等処置、「J119-2」腰部又は胸部固定帯固定、「J119-3」低出力レーザー照射及び「J119-4」肛門処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算定できない。