疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定
「B007」退院前訪問指導料について、患家の訪問中に、当該患者又医-4はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
算定可能。ただし、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないこと。【在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係・施設入居時等医学総合管理料】