疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定

「B007」退院前訪問指導料について、患家の訪問中に、当該患者又医-4はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B007」退院前訪問指導料について、患家の訪問中に、当該患者又医-4はその家族等に対して退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った時間とは別の時間に疾患別リハビリテーションを実施した場合、退院前訪問指導料とは別に疾患別リハビリテーション料を算定することは可能か。

回答

算定可能。ただし、医療機関外で実施できる疾患別リハビリテーション料の算定上限単位数を超えないこと。【在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料】

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