疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、「訪問診療と情…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、「訪問診療と情報通信機器 を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成する」場合は、診療の組 合せについてどのように考えればよいか。

回答

在宅医療を開始する場合は、初回の診療は訪問診療により実施するよう在 宅診療計画の作成を行うこと。なお、原則として、2月連続で訪問診療を行 わず、情報通信機器を用いた診療のみを実施することはできない。 【重症患者搬送加算】

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