疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、「訪問診療と情…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、「訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療と情報通信機器 を用いた診療を組み合わせた在宅診療計画を作成する」場合は、診療の組 合せについてどのように考えればよいか。
答
回答
在宅医療を開始する場合は、初回の診療は訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療により実施するよう在 宅診療計画の作成を行うこと。なお、原則として、2月連続で訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行 わず、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料のみを実施することはできない。 【重症患者搬送加算】