疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002 -2」施設入居時等医学総合管理料について、「訪問診療と情…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
在宅医療施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を開始する場合は、初回の診療は訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表により実施するよう在 宅診療計画の作成を行うこと。なお、原則として、2月連続で訪問診療点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表を行 わず、情報通信機器を用いた診療施設基準A000情報通信機器を用いた診療施設基準 › 基本診療料のみを実施することはできない。 【重症患者搬送加算】