疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、当該保険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者については、「当該指導管理を実施す…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療2について、当該保険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者については、「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定しない」とする規定を適用しないこととされているが、長期入院や海外赴任等の理由により、3月以上自院での治療を中断した後に再受診疑義解釈初診料 1月以上経過後の再受診基本診療料 › 初診料し管理を再開した場合にも同様か。
答
回答
単なる受診中断ではなく、海外赴任等のやむを得ない事情により、指導管理を中断する必要があること及び再開の見込み時期が予め分かっている場合には、当該患者に対する指導管理の再開時は、CPAP療法を開始してから3月以内の患者と同様に、指導管理料を算定しないとする規定は適用しない。この場合、指導管理を中断する必要があることが判明した時点で、当該やむを得ない事情について診療録に記載すること。【在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料施設基準C002-2在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療】