疑義解釈その82026-06-17 発出令和8年改定改定
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、当該保険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者については、「当該指導管理を実施す…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2疑義解釈「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年7月30日事務連絡)」により、記載要領通知における「C107-2」在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の記載事項として、「当該管理料の(3)のウに該当する場合は、直近3月のうちCPAP1日平均使用時間が1時間以上であったいずれか1月のCPAP1日平均使用時間を記載すること。」が追加されたが、直近3月のうち1日平均使用時間が1時間以上であった月が1月でもあれば、直近3月のうち1日平均使用時間が1時間未満の月があっても当該管理料を算定可能か。医科診療報酬点数表関係について、当該保険医療機関においてCPAP療法を開始してから3月以内の患者については、「当該指導管理を実施する月の前月までの3月の間、すべての月で1月当たりの1日平均使用時間が1時間未満である場合には、当該指導管理料を算定しない」とする規定を適用しないこととされているが、長期入院や海外赴任等の理由により、3月以上自院での治療を中断した後に再受診し管理を再開した場合にも同様か。
答
回答
単なる受診中断ではなく、海外赴任等のやむを得ない事情により、指導管理を中断する必要があること及び再開の見込み時期が予め分かっている場合には、当該患者に対する指導管理の再開時は、CPAP療法を開始してから3月以内の患者と同様に、指導管理料を算定しないとする規定は適用しない。この場合、指導管理を中断する必要があることが判明した時点で、当該やむを得ない事情について診療録に記載すること。