J000令和8年改定

創傷処置

医科 › 点数表
別に算定

関連疑義解釈

その6「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「が…
問: 「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手 術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限 る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。 また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をともなう「J000」 抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手 術は含まれるか。
その6「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「が…
問: 「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000 -7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手 術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限 る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。 また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をともなう「J000」 抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手 術は含まれるか。

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